産業廃棄物の適正処理と古物(中古品・スクラップ等)の取引には、それぞれ法律に基づく許可が必要です。製造業・建設業を営む企業では、事業活動に伴う廃棄物の処理や、中古機械・金属スクラップの売買を行う際にこれらの許可が必要になるケースが多くあります。LM総合法律事務所(横浜ランドマークタワー43階・当法人と同フロア)が隣にあります。必要に応じてご紹介します。
01. 産業廃棄物処理業許可(収集運搬・処分)
事業活動に伴い発生する産業廃棄物を収集・運搬・処分するには都道府県知事等の許可が必要です。製造業・建設業では特に必要となるケースが多い許可です。
こんな時にご相談ください
- 製造・建設で出る廃棄物の処理業許可を取りたい
- 許可の更新手続きをお願いしたい
- M&Aに伴い産業廃棄物処理業の許可を引き継ぎたい
- 廃棄物処理に関する法的リスクについて相談したい
要件・手続きの詳細は法改正により変更されることがあります。最新の情報は当事務所にお問い合わせください。
※廃棄物処理法に関する法的リスク対応は、LM総合法律事務所(同フロア)にご紹介します。
02. 古物商許可
中古品・スクラップ金属・中古機械等を業として売買・交換するには古物商許可が必要です。製造業での金属スクラップの売買や中古機械・設備の取引を行う事業者に必要になるケースがあります。
こんな時にご相談ください
- 金属スクラップ・中古機械の売買事業を始めたい
- 古物商許可を新規で取得したい
- 取り扱う廃棄物の種類追加・変更手続きを任せたい
要件・手続きの詳細は法改正により変更されることがあります。最新の情報は当事務所にお問い合わせください。
無許可で産業廃棄物の収集・運搬を行うと、廃棄物処理法違反となり罰則が科される場合があります。
LM総合法律事務所(同フロア)がすぐ隣にあります。産業廃棄物処理業や環境関連の補助金申請書類作成も対応しています。なお、補助金申請書類の作成は行政書士の独占業務です。2026年1月の法改正により、名目を問わず資格のない方への依頼は法令違反となることが明確になりました。
環境・リサイクル関連の許認可は、安心して当事務所にお任せください。
倉庫業
01. 倉庫業とは何ですか。
倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業です。また、倉庫とは、物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作を施した土地もしくは水面であって、物品の保管の用に供するものです。
02. 倉庫業に似て非なるものにはどんなものがありますか。
- 運送契約に基づき貨物の一時保管を行っているもの港湾運送事業、貨物自動車運送事業による一時保管がありますが、これらは寄託に該当しないので倉庫業に該当しません。
- 銀行法、証券取引法等の法令において銀行、証券会社等の付随業務として行われる有価証券、貴金属等の保管
- 営業に付随して自ら行う当該特定物品の保管、例えばクリーニングで預かったワイシャツ
- 人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管、例えば、コインロッカー
- 他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管である駐輪場、駐車場
など
03. 倉庫業の登録の要件はどうなっていますか。
- 申請者(法人のときその役員を含む。)が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
- 申請者(法人のときはその役員を含む。)が倉庫業の登録の取り消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
- 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない者でないこと。
- 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合していること。
04. トランクルームとは何ですか。
トランクルームとはその全部又は一部を寄託を受けた個人(消費者)の物品の保管の用に供する倉庫です。
05. トランクルーム業を営むにはどうしたらよいのですか。
- トランクルームもその定義から明らかなように倉庫の一種ですから倉庫業の登録が必要です。
- なお、トランクルームには認定制度がありますが、この認定制度は、消費者が安心して物品を預けることができるトランクルームを国土交通大臣が認定し、利用者に判断材料を提供しようとする趣旨で設けられています。従って、トランクルーム業を営もうとすれば、この認定を受けておいた方がよいでしょう。
貨物自動車運送事業(霊柩自動車を含む)
01. 許可等を要する運送に関する事業には、どんなものがありますか。
- 旅客を運ぶ旅客自動車運送事業(道路運送法第3条以下)
- 貨物を運ぶ一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業(いずれも貨物自動車運送事業法)
- 自ら運送は行わないものの、自ら運送を行うもの(実運送事業者)の運送の利用取次である利用運送事業(貨物利用運送事業法)があります。なお、これまでの運送取次事業は平成15年4月1日より廃止となりました。
霊柩自動車の場合も②の許可等が必要です。
02. 一般貨物自動車運送事業許可(以下、運送事業可という。)の手続きの流れはどうなっていますか。
- 許可申請
- 許可
- 事業計画に基づく事業施設の整備、労働基準監督署への届出、適性診断受診等
- 運行・整備管理者の届出
- 運賃・料金の届出
- 事業用自動車連絡書の提出
- 自動車の登録(青ナンバーの取付)
- 運輸開始届
運送業許可を取得するための要件(概略)としては、どのようなものがありますか。
- 営業所
→ 規模が適切であること。 - 休憩・睡眠施設
→ 適切な施設が、原則として営業所に併設されていること。 - 車庫
→ 一定面積以上のものが、原則として営業所に併設されていること。 - 車両数
→ 各営業所ごとに配置する事業用自動車の数は5両以上であること。 - 前面道路
→ 車庫の前面道路が車両通行に必要な幅員を有すること。 - 行管理体制
→ 運行管理者(資格者)、整備管理者の確保など。 - 資金計画
→ 一定額以上の自己資金が確保されていることなど。 - 収支見積
→ 適正な利益が計上されていることなど。 - 損害賠償能力
03. 運送業許可を取得するメリット
- 無許可営業による罰則(貨物自動車運送事業法第70条第1号の3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)の回避
- 安心して、営業活動や事業の拡大ができる。
など
貨物利用運送事業
01. 貨物利用運送事業とはどんな事業ですか。また、その種類にはどのようなものがありますか。
- 貨物利用運送とは、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送です。その種類としては、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。
- 第一種貨物利用運送事業とは、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送です。
- 第二種利用運送事業とは、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものです。
なお、従来認められていた運送取次事業(荷主に対して運送責任を負うものではなく、運送取次の対価を得て、運送取次の範囲内で荷主に対して責任を負うもの)は、規制の対象からはずれ自由に行うことができるようになりました。
02. 貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業の登録基準には、どのようなものがありますか。
- 貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業とは、一般貨物自動車運事業者又は特定貨物自動車運事業者の行う運送を利用して、利用者の需要に応じ、運送責任を負って有償で貨物の運送を行う事業です。
- その登録基準には、
① 事業計画(施設)の適切性として、貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設(使用権原のある営業所、事務所、店舗等)を保有していること。
② 事業適確遂行能力として、
ア.貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。
イ.登録拒否要件(・1年以上の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、・第一種貨物利用運事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者など)に該当しないこと。
などがあります。
03. 鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業の許可基準にはどんなものがありますか。
- 鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業とは、利用者の需要に応じ、運送責任を負って、有償で、鉄道運事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業です。
- その登録基準には、
① 鉄道輸送との接続の適切性
ア.鉄道貨物輸送の利用効率の向上に資するものと認められる事業運営体制が整備されること。
イ.鉄道運送事業者又は鉄道に係る貨物利用運送事業者との間に、定型的な貨物の託送に関する業務取扱契約が締結されていること。
② 事業計画(施設)の適切性として、貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設(使用権原のある営業所、事務所、店舗等)を保有していること。
③ 事業適確遂行能力として、
ア.貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。
イ.過去3年程度の経常収支が健全であること。
ウ.貨物利用運送事業の遂行に必要な組織及び法令知識を有し、欠格事由(・1年以上の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、・第一種貨物利用運事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者など)に該当しないこと。
④ 集配事業計画の適切性として、
ア.集配営業所ごとに集配車両2両以上を含む集配体制が整っていること。
イ.自己の車両で集配をする場合には、適切な自動車車庫の保有し、運行管理体制(運行管理者・整備管理者の選任等)が整備さていること。
ウ.集配業務を他の者に委託する場合には、受託者との間に、集配業務委託契約が締結されていること。
などがあります。
04. 利用運送事業の許可を取得するメリット
- 運送関連の事業を行いたいが、貨物自動車運送事業の許可基準を充足しない場合などに便利
- 安心して営業活動や事業の拡大ができる。
など
