後継者への引き継ぎ、株式・事業の譲渡、M&A——事業承継の形はさまざまです。どの方法を選ぶかで、許認可の引き継ぎ方法や税務上の取り扱いが変わります。許認可の引き継ぎ手続きは行政書士の専門業務です。まずはお気軽にご相談ください。

01. 後継者問題・親族内承継・遺言書作成

こんな時にご相談ください

  • 後継者は決まっているが具体的な手続きがわからない
  • 自社株や事業を遺言書で後継者に残したい
  • 親族内承継に伴う株式・経営権の移転手続きをお願いしたい
  • 承継後も建設業許可等をそのまま維持したい

要件・手続きの詳細は法改正により変更されることがあります。最新の情報は当事務所にお問い合わせください。

02. 株式譲渡・事業譲渡の手続き

こんな時にご相談ください

  • 会社を第三者に売却・譲渡したい
  • 株式譲渡か事業譲渡かどちらが合うか相談したい
  • M&Aに伴う契約書を作成したい

要件・手続きの詳細は法改正により変更されることがあります。最新の情報は当事務所にお問い合わせください。

03. M&A時の許認可引き継ぎ

M&Aの際、建設業許可などはM&Aの手法により、許認可の承継可否や必要手続が異なります。許認可の引き継ぎ手続きは行政書士の専門業務です。手続きを怠ると法令違反のリスクがあるため、早期相談をお勧めします。

こんな時にご相談ください

  • M&A後も建設業許可を維持したい
  • 事業譲渡に伴う許認可の新規取得・引き継ぎ手続きをお願いしたい
  • 合併・会社分割に伴う変更届を出したい

要件・手続きの詳細は法改正により変更されることがあります。最新の情報は当事務所にお問い合わせください。

※ 建設業許可について 詳しくはこちら

04. 弁護士・税理士・司法書士のご紹介

事業承継・M&Aは、行政書士・弁護士・税理士・司法書士が連携して初めて完結します。「どこに頼めばいいかわからない」という方は、まず当事務所にご連絡ください。横浜ランドマークタワー43階のLM総合法律事務所(弁護士)がすぐ隣にあります。

こんな時にご相談ください

  • M&Aや事業承継について何から始めればよいかわからない
  • 弁護士・税理士・司法書士をそれぞれ探す手間を省きたい
  • 許認可・法務・税務をまとめて一つの窓口に任せたい

要件・手続きの詳細は法改正により変更されることがあります。最新の情報は当事務所にお問い合わせください。


LM総合法律事務所(同フロア)がすぐ隣にあります。事業承継・M&Aの手続きを放置すると、許認可の失効や税務上のリスクが生じる場合があります。30年以上の実績で、窓口を一本化してサポートします。

事業承継・M&A補助金の申請書類作成も当法人にご相談ください。なお、補助金申請書類の作成は行政書士の独占業務です。2026年1月の法改正により、名目を問わず資格のない方への依頼は法令違反となることが明確になりました。

どこに相談すればよいかわからない方こそ、まず当事務所にご連絡ください。

遺言

01. 遺言の方式にはどんな種類があり、そのうちどの方式でするのがよいのですか。

遺言の方式は、民法で規定されていますが、それには、普通方式と特別方式があり、特別方式は特殊な場合のものであり、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

  • 「自筆証書遺言」の方式について
    遺言者にとっては、もっとも簡便、低廉に作成できますが、遺言の内容、遺言書の保管方法、偽造変造の可能性など種々の問題があります。
  • 「公正証書遺言」の方式について
    遺言者にとって多少の費用が必要であるものの、遺言書の変造、改竄の可能性がきわめて低く、遺言書の検認の手続も不要で、もっとも安全かつ確実な方式です。
  • 「秘密証書遺言」の方式について
    公証人役場において封緘するものの、遺言内容については遺言者自ら作成しなければなりませんし、また、遺言書検認の手続も必要です。

以上のことから、「公正証書遺言」が、遺言の方式としてはもっとも優れているということができるでしょう。

02. 遺言書の内容としては、どんなことに気をつければよいでしょうか。

  1. 法律上の効力を生ずる事項かどうか確認しておく。
    遺言によって法律上効力を生ずる事項はすべて民法等の法律によって規定されています。従って、法律に規定されていない事項は、例えば、法定相続の順位の変更、内縁の妻を相続人に指定する、特定の人を会社の後継者にすることなどは、共同相続人が善意で行うことは別にして、遺言で定めても法律上の効力は生じません。
    もっとも、この場合、他の法定遺言事項が無効になるわけではありません。
  2. 遺言書には、遺言執行者を定めておいた方がよい。
    遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる人ですが、遺言執行者は必ず遺言で定めなければならないというわけではありません。
    また、遺言書に遺言執行者が定められていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをして選任してもらうこともできます。
    しかし、遺言書で遺言執行者を定め、遺言の理由、親族関係などを詳細に話しておけば、遺言者の真意を間違いなく実現できます。
  3. 遺言執行を念頭に置いた遺言書を作成しておく。
    例えば、遺言執行者が預金債権の払い戻しを受けることができるかどうか問題となりうるので、その必要がある場合には遺言執行者に払い戻し権限があることを明記しておく必要がありますし、また、遺留分減殺請求が行われる場合を予想してその場合の減殺方法等に関する遺言執行者の権限を明確にしておけば遺言の実現が円滑に行われることになります。
  4. 遺留分権を侵害する遺言も無効ではありません。
    遺留分権とは、遺言相続に対し被相続人の家族の生活の安定等を考慮して一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に相続財産の一定割合を確保させる権利です。遺留分を侵害する遺言があった場合には、遺留分権を有する相続人が、受遺者等に対し遺産の取り戻しを請求できるにすぎません。
  5. 遺言書に記載した財産は、爾後使えなくなるのでしょうか。
    使っても何ら差し支えありません。使えば、遺言書の当該物件に関する部分を取り消した ものと見なされるだけです。

03. 夫婦が一通の遺言書で共同に遺言できますか。

遺言は自由に撤回できるわけですが、夫婦が一通の遺言書で共同に遺言した場合それぞれが自由に撤回できなくなるので、認められません。

相続

01. 遺言の方式にはどんな種類があり、そのうちどの方式でするのがよいのですか。

  1. 遺産の調査
  2. 相続人の調査
  3. 相続人間の話し合い
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 遺産分割の実施

の順序になります。なお、これとは別に相続税の申告の手続もあります。

02. 遺産の調査の範囲と注意点

  1. 被相続人名義の債権債務の一切を調査します。
  2. 積極財産については、賃借権、損害賠償請求権、生命保険金、社員権等が問題となり、
    消極財産については、保証債務や遺産の管理費用等が問題となります。

03. 相続人の調査方法等

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍調査、住所調査を行い、
    相続人の戸籍謄本及び住民票を収集します。
  2. ① の資料に基づき相続関係図を作成します。
  3. 相続欠格事由該当者等の調査を行います。

04. 相続人間の話し合い

これは、遺産分割協議といわれるもので、相続人間で自由にできます。
相続人間で協議が整わない場合には、家庭裁判所へ調停申立てをします。

遺言内容と異なる遺産分割協議は有効なのでしょうか。

有効です。しかし、いったん遺言書通りの内容でした相続税の申告について、
申告期限の関係で修正申告ができないおそれがあります。
また、遺言に基づいて所有権移転登記をした後に改めて遺産分割協議により登記を行うと贈与税が課税される可能性があるので注意が必要です。

一部の相続人を除外した遺産分割協議はできますか。

その分割協議は無効です。

胎児は、何らかの方法で遺産分割協議に参加できますか。

参加する方法はありません。出生してから、分割協議をすることになります。

不在者がいる場合は、遺産分割協議はできないのですか。

財産管理人が家庭裁判所の許可を受けて参加します。

相続人中に未成年者とその親権者がいる場合の分割協議の方法は。

未成年者のために特別代理人を選任します(民826)。

05. 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書については定型の文書があるわけではありません。遺産目録を作成し、この目録記載の遺産を、誰が、どのように相続するのかを記載します。

06. 遺産分割の実施

遺産分割協議書の内容に従って、預貯金の払い戻し、不動産の所有権移転登記等の手続を行います。