外国人関係

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ビザ手続き

日本への一般的な入国手続の流れ
  • ① 在留資格認定証明書(地方入国管理局へ)。

  • ② 在留資格認定証明書の交付。

  • ③ 査証の申請(日本の大使館又は領事館へ)。

  • ④ 査証の取得。

  • ⑤ 上陸の審査(空港又は海港において、入国審査官による)。

  • ⑥ 上陸の許可(在留資格ごとに)。

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在留資格にはどんなものがあるのですか。
  • ① 収入を得ることができるもの。

    「投資・経営」、「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「企業内転動」。

  • ② 収入を得ることができないもの。

    「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」。

  • ③ 身分的なもの。

    「日本人の配偶者等」。

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日本国内での在留等の手続。
  • ① 留学生が卒業後に就職しようとする場合。

    「在留資格の変更の許可申請」

  • ② 留学生がアルバイトをしようとする場合。

    「資格外活動の許可申請」

  • ③ 外国人が、与えられている在留期間を超えて、従来と同じ活動を行うために、

    引き続き日本に在留しようとする場合。

    「在留期間の更新の許可申請」

  • ④ 許可されている期間内に、一時的な用務で日本国外に出国した後、

    再び日本に入国して在留しようとする場合。

    「再入国の許可申請」

  • ⑤ 日本に永住したい場合。

    「永住許可申請」

  • ⑥ 日本国籍を取得したい場合。

    「帰化許可申請」

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貴事務所に依頼すると、どのようなメリットがあるのですか。
  • 要件のチェックをし、その後書類の収集から書類の作成。
  • 書類提出まで、すべて当事務所で行います。
  • 但し、書類の収集、書類の作成で、申請人本人が行わなければならないものは、
    申請人が行います。
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永住

永住とは何ですか。
  • 永住を許可された者は、在留活動上の制限がなく、また、在留期間もありませんので、
    資格外活動の許可や在留期間の更新の許可を受ける必要もなくなります。
  • 再入国の許可は必要です。
  • 帰化とは異なります。
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永住の手続の流れは、どうなっているのですか。
  • ① 申請書類を作成します。
  • ② 地方入国管理局、その支局又は出張所に書類を提出します。
  • ③ 法務大臣の許可を取得します。
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誰でも永住ができるのですか。
  • 次の要件を満たしていなければ、永住は許可されません。
  • ① 素行が善良であること。
  • ② 独特の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  • ③ その者の永住が日本国の利益に合すること。
  • などがあります。
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貴事務所に依頼すると、どのようなメリットがあるのですか。
  • 永住要件のチェックをし、その後書類の収集から書類の作成します。
  • 書類提出まで、すべて当事務所で行います。
  • 但し、書類の収集、書類の作成で、申請人本人が行わなければならないものは、
    申請人が行います。
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帰化

帰化とは何ですか。
  • 日本国籍を取得するための制度です。
  • 永住とは異なります。
  • 原則として、帰化前の国へ入国するために査証が必要になります。
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帰化の手続の流れは、どうなっているのですか。
  • ① 申請書類を作成します。
  • ② 地方法務局ないしその支局へ提出します。
  • ③ 法務大臣の許可を取得します。
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誰でも帰化ができるのですか。
  • 法律が定める帰化の条件を具備していることが必要です。
  • 帰化の条件としては、
  • ① 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  • ② 素行が善良であること。
  • ③ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
  • などがあります。
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法務大臣によって帰化が許可された後はどうなるのですか。
  • 市区町村役場に帰化の届出をして、日本の戸籍を作成します。
  • 日本人が配偶者であれば同じ戸籍に夫婦の名前が記載されます。
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貴事務所に依頼すると、どのようなメリットがあるのですか。
  • 帰化申請要件のチェックをし、その後書類の収集から書類の作成、
    書類提出まで、すべて当事務所で行います。
  • 但し、書類の収集、書類の作成で、申請人本人が行わなければならないものは、
    申請人が行います。
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新しい在留管理制度について

2012年7月9日から、新しい在留管理制度が始まります。
  • ① 新しく在留カードが交付されます。

    在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間
    の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。


  • ② 在留期間が最長5年になります。


  • ③ 再入国許可制度が変更されます。

    有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。


  • ④ 外国人登録制度が廃止されます。

    新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。

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