① 在留資格認定証明書(地方入国管理局へ)。
② 在留資格認定証明書の交付。
③ 査証の申請(日本の大使館又は領事館へ)。
④ 査証の取得。
⑤ 上陸の審査(空港又は海港において、入国審査官による)。
⑥ 上陸の許可(在留資格ごとに)。
① 在留資格認定証明書(地方入国管理局へ)。
② 在留資格認定証明書の交付。
③ 査証の申請(日本の大使館又は領事館へ)。
④ 査証の取得。
⑤ 上陸の審査(空港又は海港において、入国審査官による)。
⑥ 上陸の許可(在留資格ごとに)。
「投資・経営」、「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「企業内転動」。
「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」。
「日本人の配偶者等」。
「在留資格の変更の許可申請」
「資格外活動の許可申請」
引き続き日本に在留しようとする場合。
「在留期間の更新の許可申請」
再び日本に入国して在留しようとする場合。
「再入国の許可申請」
「永住許可申請」
「帰化許可申請」
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間
の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
② 在留期間が最長5年になります。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。
新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。