遺言の方式は、民法で規定されていますが、それには、普通方式と特別方式があり、特別方式は特殊な場合のものであり、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
- 「自筆証書遺言」の方式について
遺言者にとっては、もっとも簡便、低廉に作成できますが、遺言の内容、遺言書の保管方法、偽造変造の可能性など種々の問題があります。 - 「公正証書遺言」の方式について
遺言者にとって多少の費用が必要であるものの、遺言書の変造、改竄の可能性がきわめて低く、遺言書の検認の手続も不要で、もっとも安全かつ確実な方式です。 - 「秘密証書遺言」の方式について
公証人役場において封緘するものの、遺言内容については遺言者自ら作成しなければなりませんし、また、遺言書検認の手続も必要です。
以上のことから、「公正証書遺言」が、遺言の方式としてはもっとも優れているということができるでしょう。