- 医療法人は、病院または医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設することを主たる目的として、医療法の規定により設立された法人です。
- この類型化として、常勤医師が1人または2人である診療所を開設する一人医師医療法人と、常勤医師が3人以上である診療所を開設する医療法人、そして病院・老人保健施設を開設する医療法人をあげることができます。また、その種類としては、社団たる医療法人と財団たる医療法人があります。(医療法第39条)
- 従来、社団たる医療法人には、出資持分の定めのあるものと、出資持分の定めのないものがありましたが、平成19年4月の医療法改正により、出資持分の定めのある法人の設立はできなくなりました。