① 申請者(法人のときその役員を含む。)が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
② 申請者(法人のときはその役員を含む。)が倉庫業の登録の取り消しを受け、
その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
③ 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない者でないこと。
④ 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合していること。
① トランクルームもその定義から明らかなように倉庫の一種ですから倉庫業の登録が必要です。
② なお、トランクルームには認定制度がありますが、この認定制度は、消費者が安心して
物品を預けることができるトランクルームを国土交通大臣が認定し、利用者に判断材料を提供しようとする趣旨で設けられています。従って、トランクルーム業を営もうとすれば、この認定を受けておいた方がよいでしょう。
① 旅客を運ぶ旅客自動車運送事業(道路運送法第3条以下)
② 貨物を運ぶ一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業
(いずれも貨物自動車運送事業法)
③ 自ら運送は行わないものの、自ら運送を行うもの(実運送事業者)の運送の利用取次で
ある利用運送事業(貨物利用運送事業法)があります。
なお、これまでの運送取次事業は平成15年4月1日より廃止となりました。
① 営業所
規模が適切であること。
② 休憩・睡眠施設
適切な施設が、原則として営業所に併設されていること。
③ 車庫
一定面積以上のものが、原則として営業所に併設されていること。
④ 車両数
各営業所ごとに配置する事業用自動車の数は5両以上であること。
⑤ 前面道路
車庫の前面道路が車両通行に必要な幅員を有すること。
⑥ 行管理体制
運行管理者(資格者)、整備管理者の確保など。
⑦ 資金計画
一定額以上の自己資金が確保されていることなど。
⑧ 収支見積
適正な利益が計上されていることなど。
① 無許可営業による罰則(貨物自動車運送事業法第70条第1号の3年以下の懲役もしく
は300万円以下の罰金)の回避
② 安心して、営業活動や事業の拡大ができる。
① 貨物利用運送とは、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者
又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送です。その種類としては、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。
② 第一種貨物利用運送事業とは、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・
鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送です。
③ 第二種利用運送事業とは、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・
鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものです。
(1) 貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業とは、一般貨物自動車運事業者又は
特定貨物自動車運事業者の行う運送を利用して、利用者の需要に応じ、運送責任を負って有償で貨物の運送を行う事業です。
(2)その登録基準には、
① 事業計画(施設)の適切性として、貨物利用運送事業を遂行するために
必要な施設(使用権原のある営業所、事務所、店舗等)を保有していること。
ア.貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。
(1)鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業とは、利用者の需要に応じ、運送責任を
負って、有償で、鉄道運事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業です。
(2)その登録基準には、
① 鉄道輸送との接続の適切性
② 事業計画(施設)の適切性として、貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設
(使用権原のある営業所、事務所、店舗等)を保有していること。
③ 事業適確遂行能力として、
ア.貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。
④ 集配事業計画の適切性として、
① 運送関連の事業を行いたいが、貨物自動車運送事業の許可基準を充足しない場合などに便利
② 安心して営業活動や事業の拡大ができる。