① 建築一式工事で、1件の請負代金が1500万円未満(消費税込)の工事又は延べ床面積が
150㎡未満の木造住宅工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)、のいずれかのみを行う場合
- と
- ② 建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事のみを行う場合
- には、建設業許可は不要です。
① 建築一式工事で、1件の請負代金が1500万円未満(消費税込)の工事又は延べ床面積が
150㎡未満の木造住宅工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)、のいずれかのみを行う場合
建設業法は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、舗装工事業など28業種を規定しており、その業種ごとに許可を取得する必要があります。
(1) 経営業務管理責任者(営業取引場対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営
業務について総合的に管理した経験を有するもの)がいること。
(2) 専任の技術者がいること。
(3) 法人では、法人又はその役員(支店長、営業所長、支配人を含む)、個人では事業主
(支配人を含む)が請負契約を締結する上で不正や不誠実をしないものであること。
(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎等があること。
(5) 欠格要件等
5年です。
役員や資本金などの変更があった場合には変更届が必要ですが、特に毎年決算後に決算終了に伴う変更届を提出していないと、許可更新の手続ができません。
広義の経営事項審査(以下、単に経営事項審査と言うときはこの意味)には、経営状況分析と狭義の経営事項審査とがありますが、広義の経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目を総合的に評価するものです。
公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おう(元請)とする建設業者は、 原則として経営事項審査を受ける必要があります。
まず、経営状況分析を受け、その後狭義の経営事項審査を受けることになります。
審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国、県、市、公団等)が行う入札参加資格の認定を事前に受けておく必要がありますが、その受付方法、受付時期は、発注機関ごとに異なります。
廃棄物
所有者や占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物
一般廃棄物
市民生活から生ずるゴミ
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法及び施行令に明示された20種類の廃棄物
特別管理廃棄物
爆発性、毒性、感染性等の有害特性を有するため、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある廃棄物
例.病院等から生ずる感染性廃棄物、廃PCB
① 産業廃棄物収集・運搬業の許可
② 特別管理産業廃棄物収集・運搬業の許可
③ 産業廃棄物処分業(中間処分・最終処分)の許可
④ 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分・最終処分)の許可
産業廃棄物処理業
5年
一般産業廃棄物処理業
1年
産業廃棄物処理業
都道府県知事、政令市長、保健所設置市長
一般産業廃棄物処理業
市町村長