建設・不動産関係

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建設業許可

建設業者は、必ず建設業許可を取得しなければならないのでしょうか。
  • ① 建築一式工事で、1件の請負代金が1500万円未満(消費税込)の工事又は延べ床面積が

    150㎡未満の木造住宅工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)、のいずれかのみを行う場合

  • ② 建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事のみを行う場合
  • には、建設業許可は不要です。
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建設業の許可は、建設業の業種ごとに取得するのですか。

建設業法は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、舗装工事業など28業種を規定しており、その業種ごとに許可を取得する必要があります。

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建設業許可を取得するための要件としてはどのようなものがありますか。
  • (1) 経営業務管理責任者(営業取引場対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営

    業務について総合的に管理した経験を有するもの)がいること。

  • (2) 専任の技術者がいること。

  • (3) 法人では、法人又はその役員(支店長、営業所長、支配人を含む)、個人では事業主

    (支配人を含む)が請負契約を締結する上で不正や不誠実をしないものであること。

  • (4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎等があること。

  • (5) 欠格要件等

  • があります。
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建設業許可の有効期間は何年ですか。

5年です。

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許可取得後はどのような手続が必要ですか。

役員や資本金などの変更があった場合には変更届が必要ですが、特に毎年決算後に決算終了に伴う変更届を提出していないと、許可更新の手続ができません。

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経審その他

経営事項審査とは何ですか。

広義の経営事項審査(以下、単に経営事項審査と言うときはこの意味)には、経営状況分析と狭義の経営事項審査とがありますが、広義の経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目を総合的に評価するものです。

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経営事項審査の意義はどこにあるのですか。

公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おう(元請)とする建設業者は、 原則として経営事項審査を受ける必要があります。

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経営事項審査の手順はどうなっていますか。

まず、経営状況分析を受け、その後狭義の経営事項審査を受けることになります。

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経営事項審査の有効期間はどうなっていますか。

審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。

入札参加資格認定の受付方法、受付期間はどうなっていますか。

公共工事の入札に参加するには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国、県、市、公団等)が行う入札参加資格の認定を事前に受けておく必要がありますが、その受付方法、受付時期は、発注機関ごとに異なります。

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一般廃棄物・産業廃棄物の処理業許可

廃棄物とは何ですか。
廃棄物説明
  • 廃棄物

    所有者や占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物

  • 一般廃棄物

    市民生活から生ずるゴミ

  • 産業廃棄物

    事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法及び施行令に明示された20種類の廃棄物

  • 特別管理廃棄物

    爆発性、毒性、感染性等の有害特性を有するため、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある廃棄物

    例.病院等から生ずる感染性廃棄物、廃PCB

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産業廃棄物処理業の許可申請には、どのような種類がありますか。
  • ① 産業廃棄物収集・運搬業の許可

  • ② 特別管理産業廃棄物収集・運搬業の許可

  • ③ 産業廃棄物処分業(中間処分・最終処分)の許可

  • ④ 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分・最終処分)の許可

  • ※中間処分施設や最終処分場を設けるには、以上のほかに、産業廃棄物処理施設設置の許可が必要です。
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許可の有効期間はどうなっていますか。
  • 産業廃棄物処理業

    5年

  •  
  • 一般産業廃棄物処理業

    1年

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産業廃棄物処理業の許可要件(概要)には、どのようなものがありますか。
  • (1) 申請者(個人、法人)に関するもの
    • ① 申請者(個人事業者や法人代表者等)が、厚生労働大臣が認定する講習会(処理業の種類ごとに講習会の内容が異なる。)修了者であること。
    •  
    • ② 申請者が、処理業を的確、かつ、継続的に行う経理的基礎を有すること。
    •  
    • ③ 申請者(個人事業者や法人代表者等)が、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者などではないこと。
  •  
  • (2) 施設(運搬、処分施設)に関するもの
    • ① 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
    •  
    • ② 産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。
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許可権者は誰ですか。
  • 産業廃棄物処理業

    都道府県知事、政令市長、保健所設置市長

  •  
  • 一般産業廃棄物処理業

    市町村長

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